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お知らせ (1)
相続未登記の申請義務化が本年4月からスタート
更新:2024/3/8 16:04
不動産の所有者が亡くなって相続登記を放置していると、令和6年4月1日から不動産を相続で取得したときは、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしていただくことになります。仮に正当な理由がなく、この期間内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
myAlbum-P 2.9
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