お知らせ

まごおり不動産からのお知らせ

更新:2024/3/8 16:04
不動産の所有者が亡くなって相続登記を放置していると、令和6年4月1日から不動産を相続で取得したときは、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしていただくことになります。仮に正当な理由がなく、この期間内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。